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一般社団法人グリーンコープでんき
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人グリーンコープでんきと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号に置く。

(目的及び事業)
第3条  当法人は、自然エネルギーによる発電事業と社員に対する電力の供給事業、また、それら事業の普及を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 自然エネルギーによる発電事業、電力の供給事業、それら事業を普及し、促進していくための開発・研究に関する事業
  2. 前項の事業を促進していくための、自然エネルギーの普及及び広報活動
  3. 前各号にかかげる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会した団体
  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を1ヶ月前に提出することにより、任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
  2  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

  1. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任及び解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 各事業年度の決算報告
  6. 定款の変更
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. 解散
  9. 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  10. 理事会において社員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、予め理事会の承認を得て定めた順序に従い副会長がこれを召集する。
  2  社員総会を招集するには、会日より1週間前までに社員に対して召集通知を発するものとする。

(召集手続きの省略)
第18条 すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
  2  総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
  6. その他法令で定めた事項

  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  2  理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印し10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

(社員総会規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

(理事及び監事の設置等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事10名以上15名以内
  2. 監事 1名以上 3名以内

  2  理事のうち、1名を会長とする。また、その他の理事を若干名、副会長とすることができる。
  3  会長、副会長を法人上の代表理事とする。
  4  前項のほか必要に応じ専務理事を選定することができる。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、当法人の社員の推薦する者の中から、社員総会の決議によって選任する。
  2  会長、副会長、及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
  3  監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  4  理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事が理事総数の3分の1を越えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)
第27条 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは予め理事会の承認を得て定めた順序に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
  3  専務理事は、当法人の業務を分担執行する。
  4  会長及び副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4  理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

  2  前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
  3  前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除)
第33条 当法人は、一般法人法第114条第1項により、任務を怠ったことによる役員等の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議により免除することができる。
  2  当法人は、一般法人法第115条第1項により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 会長、副会長、専務理事の選定及び解職

  2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  6. 第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2  通常理事会は、毎年6回開催する。
  3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
  5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
  2  会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
  3  理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

(議長)
第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第44条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第46条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第47条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第48条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 計 算

(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
  3  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  4  第1項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、正会員及び賛助会員の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、その承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第53条 当法人は、一般法人法第148条第4号ないし第7号に規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  2  当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第58条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第59条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第60条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりである。

  • 設立時理事    田中裕子
  • 設立時理事    藤原登美子
  • 設立時理事    林 和子
  • 設立時理事    松村理津子
  • 設立時理事    田原幸子
  • 設立時理事    牧 幸子
  • 設立時理事    宍道紀代美
  • 設立時理事    行岡良治
  • 設立時理事    大橋年徳
  • 設立時代表理事  田中裕子
  • 設立時代表理事  行岡良治
  • 設立時監事    片岡宏明
  • 設立時監事    野中雅則

第61条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 大阪府高槻市西冠三丁目8-23
グリーンコープ生活協同組合おおさか
代表理事 藤原登美子
設立時社員 兵庫県伊丹市東有岡三丁目73-1
グリーンコープ生活協同組合ひょうご
代表理事 土方明子
設立時社員 鳥取県米子市観音寺新町三丁目5番5号
グリーンコープ生活協同組合とっとり
代表理事 小椋あけみ
設立時社員 島根県出雲市斐川町荘原2230番地1
グリーンコープ生活協同組合
代表理事 角幸恵
設立時社員 岡山県岡山市北区下中野311番地の113
グリーンコープ生活協同組合おかやま
代表理事 黒田明穗
設立時社員 広島県広島市安佐南区緑井一丁目28番47号
グリーンコープ生活協同組合ひろしま
代表理事 林和子
設立時社員 山口県宇部市大字西岐波316番地191
グリーンコープやまぐち生活協同組合
代表理事 松村理津子
設立時社員 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
グリーンコープ生活協同組合ふくおか
代表理事 田原幸子
設立時社員 佐賀県佐賀市鍋島二丁目4番4号
グリーンコープ生活協同組合さが
代表理事 田中裕子
設立時社員 長崎県長崎市中里町1704番地
グリーンコープ生活協同組合
代表理事 髙橋純子
設立時社員 熊本県熊本市西区新土河原二丁目1番1号
グリーンコープ生活協同組合くまもと
代表理事 牧幸子
設立時社員 大分県大分市大字寒田415番地の1
グリーンコープ生活協同組合おおいた
代表理事 塩月恵子
設立時社員 宮崎県宮崎市柳丸町11番地2
グリーンコープ生活協同組合みやざき
代表理事 永野清美
設立時社員 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目25番40号
グリーンコープかごしま生活協同組合
代表理事 宍道紀代美
設立時社員 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
生活協同組合連合会グリーンコープ連合
代表理事 田中裕子

(法令の準拠)
第62条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人グリーンコープでんきの設立のため、定款作成代理人行政書士篠田克人は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成24年10月29日

一般社団法人 グリーン・市民電力
設立時社員 大阪府高槻市西冠三丁目8-23
グリーンコープ生活協同組合おおさか
代表理事 藤原登美子
設立時社員 兵庫県伊丹市東有岡三丁目73-1
グリーンコープ生活協同組合ひょうご
代表理事 土方明子
設立時社員 鳥取県米子市観音寺新町三丁目5番5号
グリーンコープ生活協同組合とっとり
代表理事 小椋あけみ
設立時社員 島根県出雲市斐川町荘原2230番地1
グリーンコープ生活協同組合
代表理事 角幸恵
設立時社員 岡山県岡山市北区下中野311番地の113
グリーンコープ生活協同組合おかやま
代表理事 黒田明穗
設立時社員 広島県広島市安佐南区緑井一丁目28番47号
グリーンコープ生活協同組合ひろしま
代表理事 林和子
設立時社員 山口県宇部市大字西岐波316番地191
グリーンコープやまぐち生活協同組合
代表理事 松村理津子
設立時社員 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
グリーンコープ生活協同組合ふくおか
代表理事 田原幸子
設立時社員 佐賀県佐賀市鍋島二丁目4番4号
グリーンコープ生活協同組合さが
代表理事 田中裕子
設立時社員 長崎県長崎市中里町1704番地
グリーンコープ生活協同組合
代表理事 髙橋純子
設立時社員 熊本県熊本市西区新土河原二丁目1番1号
グリーンコープ生活協同組合くまもと
代表理事 牧幸子
設立時社員 大分県大分市大字寒田415番地の1
グリーンコープ生活協同組合おおいた
代表理事 塩月恵子
設立時社員 宮崎県宮崎市柳丸町11番地2
グリーンコープ生活協同組合みやざき
代表理事 永野清美
設立時社員 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目25番40号
グリーンコープかごしま生活協同組合
代表理事 宍道紀代美
設立時社員 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
生活協同組合連合会グリーンコープ連合
代表理事 田中裕子

<附則>
この定款の一部改正は、平成25年6月5日より施行する。
(「第3条 目的および事業」の変更)
この定款の一部改正は、平成28年6月1日より施行する。
(「第3条 目的および事業」の変更)
(「第25条 理事及び監事の設置等」の変更)
(「第36条 種類及び開催」の変更)